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https://w.atwiki.jp/guide/pages/66.html
ページを削除する 管理者とメンバーはページを削除することができます。 3つの方法があります。 アットウィキのページ一覧で削除する(管理者のみ) 管理画面のページ検索を利用して削除する(管理者のみ) 空白投稿によって削除する 注記:削除後、ページ一覧やrecentプラグインなどのページリストを表示するプラグインなどへの反映には時間がかかる場合があります。 アットウィキのページ一覧で削除する(管理者のみ) 1.アットウィキのヘッダーメニュー[表示] → [このウィキの全ページ一覧]をクリックする。 2.削除したいページ名の右にある[削除]をクリックする。 3.確認画面が表示されるので[削除]をクリックする。 管理画面のページ検索を利用して削除する(管理者のみ) 1.管理画面のメニューから[ページ管理] → [ページ検索]をクリックする。 2.削除したいページを検索する。 検索結果の表示順の切り替えや編集・閲覧権限での絞り込みもできます。 3.削除したいページにチェックを入れ、[削除する]を選択し、[設定変更]をクリックする。 注記:[設定変更]をクリックした時点で削除されます。確認メッセージは表示されませんのでご注意ください。 空白投稿によって削除する この方法はメンバーも利用することができますが、事前に管理画面で[メンバーによるページ削除]を[許可]にしておく必要があります。(デフォルトで[許可]になっています) 設定に関しては、管理画面ガイド「メンバーによるページ削除」をご確認ください。 1.削除したいページを開いた状態で、アットウィキのヘッダーメニュー[編集] → [ページ編集]をクリックする。 2.内容をすべて削除し、[ページ保存]をクリックする。 注記:[ページ保存]をクリックした時点で削除されます。確認メッセージは表示されませんのでご注意ください。
https://w.atwiki.jp/shin12m0408/pages/113.html
11Mウィキへ 10Mウィキへ 基礎情報 11Mでは全員本試で合格した。 12Mでは8名が不合格となり、追試で全員合格した。 12Mの形成外科は、全9コマの授業が6/9(火)にすべて終わり、試験日は6/17(水)の予定。 10Mウィキによると、毎年教授の範囲の問題(眼瞼とかの〇✖問題、a~dの選択問題じゃない方)はその年の卒試と同じだそうです。 10Mの過去問の訂正が11Mのウィキに出ている。 試験情報 6/8 肥沼 試験問題数は例年通り。 教授以外は選択問題だが、教授は記述問題が出る。 内容はレジュメと過去問から出す。 追試は行う。 問題は回収し公式解答も公開しない。 過去問やっておけと言われました。 以上、試験担当の先生より 6/16 肥沼 メーリスで回した通り、第9回の漏斗胸とクラニオフェイシャルサージェリーの講義の内容は試験範囲から外されます。これは、先生が授業中にまとめのスライドをアップすると宣言して試験前日の18 00になってもアップされなかったためです。 以上、形成外科の医局より 追試情報 6/25 肥沼 追試の日程と場所は7/22(水)の10 00~1臨に決まりました。 形式は本試と同じ。 範囲は漏斗胸とクラニオフェイシャルサージェリー以外。 問題数は本試の問題数より上記の削除問題分を除いた数。 とにかく本試を中心に勉強してほしい。 本試の教授の記述問題、次に教授の選択問題、最後にその他の選択問題の順で勉強してきてほしい。 そうすればみんな受かってくれると思う。 以上、試験担当の先生より 過去問・シケプリ 3/14 肥沼 全ウィキから過去問・シケプリをダウンロードし、ドロップボックスにアップしました。 過去問は、08M~11Mまで解答付である、11M以外は解説もある。 10Mウィキから06M本試をダウンロードできましたが、壊れていて開けないようです。 卒試は2008年から2013年まで解答解説付きである。 シケプリはたぶん06Mのものと、10Mのが第7回と第8回のみ、11Mのが一つだけある。 4/22 肥沼 09Mが受けた2014年の形成の卒試の問題は、5/1頃に手に入る手筈となりました。 5/2 肥沼 10Mクラ長から09Mの卒試の問題をいただきドロップボックスにアップしました。 5/25 熊谷 分野別問題集を作成致しました。尚、08Mの過去問につきましては傾向が現行のものと若干異なるので除外しました。過去問とその年の卒試が被るのでまずこの2つやっておけば間違いない試験かなと思います。解答に間違い等、ありましたら、熊谷までお知らせ下さい。赤字は頻出問題です。 シケタイ割り振り 以下、敬称略 北野:5/18(月)までに全過去問をワードに打ち直してアップ。 熊谷:6/1(月)までに分野別過去問集を作成してアップ。 黒沢:6/24(水)までに「12M形成外科本試再現問題」を作成してアップ。 小岩:8/3(金)までに「12M形成外科本試再現問題」の解答解説を作成してアップ。
https://w.atwiki.jp/123nandemoya/pages/14.html
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あいうえお ブログを書くようにシンプルにいけるよ。 ごーぐる 画像の挿入がないのはナシか。
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10Mウィキへ 11Mウィキへ 基礎情報 11Mでは10名が追試となり7/30に行われた。 10Mウィキに試験情報、11Mウィキに過去問訂正が載っている。 12Mの本試験では2名が合格し、7/29の本試で全員が合格した。 試験情報 7/6 山添 【内容と範囲】講義より。 過去の問題に新しい問題『も』入れて練り直す、と意味ありげにおっしゃってました 【試験の形式】5択 【問題数】50問ちょい+感想(アンケート) 【追試の有無】あり、5択。 【試験問題・公式解答の有無】回収するが、説明会を開く※ 【その他・先生より】 画像問題も出します。 そんなに難しくないけど毎年10人くらい追試かなぁ。なんでだろ。 とのことです。 実際、過去問と被ってる…的な事をおっしゃってましたし、 問題数も50問ちょいで満点を106点(去年)にした上での60点が合格点だし どの授業が一番よかったかというアンケートも点に含めるとのことでしたので、 そんなに難しくない!、、、と思いたいですねー>_< ※について 7/10(金)試験の後、13(月)に採点、14(火)に合否を掲示する。 その後18(土)9 00~ 医局の中の図書室?で試験解説します! 総合試験(と追試)以外のテストは終わっているので、毎年落ちた人とか優秀な人とかシケタイの人は来てるよー(´▽`)ノとのことなのでみなさん是非どうぞ。7月7日のビアパーティーでの演奏も是非どうぞ。(明日には消しますごめんなさい><笑) 過去問・シケプリ 3/14 肥沼 全ウィキから過去問・シケプリをダウンロードし、ドロップボックスにアップしました。 過去問は06M-11Mまで解答つきである。 シケプリは10Mの5回分しかない授業シケプリと11Mのレジュメに書いていないことを補足したシケプリが5回分ある。また、レジュメの中の国試問題と解答をまとめたものや、06M-10Mまでの過去問の一問一問と各授業との対応表といった個性的なシケプリがある。 シケタイ割り振り 以下、敬称略 竹原:5/1(金)までに全過去問をワードに打ち直してアップ。 中村(麻):6/26(金)までに分野別過去問集を作成してアップ。 中村(純):7/17(金)までに「12M運動器本試再現問題」を作成してアップ。 土屋:8/3(月)までに「12M運動器本試再現問題」の解答解説を作成してアップ。
https://w.atwiki.jp/kusamura/pages/66.html
3-2 視覚野(LO野) 『もうひとつの視覚』 グッデイル ミルナ- 時間 2015-03-31 18 11 09 『もうひとつの視覚』メルヴィン・グッデイル/デイヴィッド・ミルナー 訳 鈴木光太郎・工藤信雄 新曜社(2008年 原著2004) *(導入部要約) スコットランド人女性DF(ディー・フレッチャー)は、1988年、自宅プロパンガスの換気不備で漏れ出した一酸化炭素により、浴室で昏睡状態に陥った。一命はとりとめたが、回復後なにも見えなくなり、皮質盲(後頭部(低次視覚野)傷害により視覚表象が全て失われる)と診断された。幸い視覚能力は回復したが、物の形が認識できなくなっていた(色覚/質感認識は正常)。丸と四角の見分けもつかず、たとえばコップの形も大きさもわからなかった。にも関わらずDFは、形の違うものを一度で正確に掴むこともでき、足元に置かれた高さの異なる障害物を足をあげて正確に避けることができた(が、障害物の形も高さも答えることはできなかった)。研究者の中には彼女の視覚障害を精神傷害、または詐病と疑う者までいた。 著者のグッデイル&ミルナーは彼女の視覚障害の原因が、「LO野」の損傷にあることを解明しネイチャーに発表しました。 この本は「LO野」損傷をガイドとして二つの視覚経路に関する認識を深めていくという流れになっています。 1. LO野を含む腹側経路について。(同書第5章「経路のなかはどうなっているか?」)※太字は引用者 (*DFの「視覚形態失認」の原因) 「高い空間分解能を持つMRIを用いた最近の撮影によって,,物体の知覚にもっとも関与する両側の腹側経路(LO野)の損傷が著しいことが明らかになった。」「線画を意味のない断片としてではなく特定の物体の表現として見ることを可能にする決定的な領域,,LO野が機能しないと、 構成部分のたんなる集合と全体とを区別する構造(あるいは「ゲシュタルト」)を見る能力が損なわれるのである。」「脳機能画像研究によって、顔と場所の知覚にそれぞれ専門化した領野が存在することが確認されている。たとえばMITのナンシー・カンウィッシャーは「顔領野」を確認し、ここを紡錘状回 顔領域(fusiform face area FFA)」と名づけた。」「もうひとつの領域(海馬傍回 場所領域,Parahippocampal place area PPA)は、建物や光景の写真で活性化する」「日用品(たとえば、果物、カップ、テレビ、花瓶など)と関係する領野も確認されている。外側後頭領域(lateral occipital area LO野)と一般に呼ばれるこの領野は、完全な物体の写真と、部分をばらばらに配置した写真を観察してるときの脳活動をfMRIで撮影し、この二つの画像を引き算することで明らかにされる」「色や顔、場所に関係した領野は、後頭葉と側頭葉の境い目付近の底部に隣り合うように位置し, 海馬傍回 紡錘状回(後頭側頭回)場所・顔・物体領域 これよりは外側面にあるLO野と一緒にひとつの領域を成している」「異なる領域間でどの程度重複があるかは議論の余地があるにしても、それぞれが独立している」「すなわち、私たちの知覚体験は、汎用的な物体認識システムによって生み出されるのではなく、一連のなかば独立した視覚モジュールによって生み出されるのである。」 *(p157)「両眼視野闘争の際の視覚的意識の研究」 「(*ナンシー・)カンウィッシャーは、フランク・トンらとともに、一方の眼には顔の写真、もう一方の眼には建物の写真を同時に提示し、その際の脳の活動を記録した。」「被験者にはあるときは建物の写真が、またあるときには顔の写真が見えたが、二つが同時に見えることはなかった。」「顔が見えていると報告(*レバー押し)したときには、FFAがよく活動し、建物が見えていると報告したときには、PPAがよく活動していた。」「FFAとPPAの活動は、被験者が意識的に知覚しているものを反映しており、網膜上に投影されているものを反映しているわけではなかった。 ダラム大学の神経科学者、ティム・アンドリュースも,,「顔と花瓶(*ルビンの壺)」の多義図形を用いて、同じような問題を検討している。」 「両眼視野闘争では競合する像の知覚が生じるように、この多義図形でも、見えるものがその時々で変化する。(*黒い花瓶か白い二つの横顔)「花瓶のような物体が、FFAではなく、腹側経路のもうひとつの領域である外側後頭領域(LO野)」を活性化させることを利用し」「FFAの活動と比較した。」「結果は明白だった。知覚の変化は、FFAとLO野の間の活動の変化と強い相関があった。つまり、被験者は同じ画面を見ているのに、脳の活動はFFAとLO野の間で切り替わり、それと同時に、「見えるもの」も変化したのである。」「一言で言えば、腹側経路の神経活動と視覚的意識」との間には強い相関関係がある」(p150~)「おそらく、意識に達しない視覚情報も処理され、腹側経路の高次の分析を受けている。いわゆる無意識的知覚(主観的には見えない閾下刺激が行動に影響をおよぼしうる),,は確かに生じるが、それは、背側経路によってではなく、腹側経路の活動によって引き起こされる」「視覚刺激によって誘発された背側経路の活動,,も視覚的な意識を生じさせないが,,それが無意識的知覚に関係しているということにはならない。無意識的知覚ということばは、そのような知覚処理が原理的には意識的なものでありえるということを意味している。」(下線-原文では傍点) 2. 背側経路 「DFは、知覚能力に著しい障害があるにもかかわらず、視覚運動制御が保持されているという際立った強力な症例である。」 運動領野(背側経路)関連の記述(P88~「顔、色、場所を処理する場所は、脳の底部の互いに近いところにある。,,「運動領野」はそこから離れた側頭葉の外側面にあり、LO野のちょうど上あたりに位置する。 この領野は、セミール・ゼキによって三十年ほど前に最初のサルで確認され、彼はこの領野がV1から直接投射を受けていることを示した。」「彼はV5と命名したが、通常はMT野と呼ばれている」「運動盲として知られる特殊な傷害..では、動きを見る患者の能力が失われる。運動盲の患者は、静止した物体なら完璧に見ることができるが、比較的速く動いている物体がすぐに見えなくなる」「腹側経路の場合と同様、ヒトには独立し専門化した背側経路のモジュールが存在する」「現在、ヒトの背側経路は、頭頂間溝(intraparietal sulcus IPS)と呼ばれる長い溝のなかにほぼ位置することがわかっている。」「ものに手を伸ばす動作、サッケード、ものをつかむ動作それぞれに専門化した領域がこの溝のなかに独立して存在し、溝に沿って後部から前部末端にかけてこの順に並んでいる」 クリックで単独拡大(右クリック[新しいウィンドで開く])図は、頭頂間溝を上下に開いた態でPRR,LIP,AIP,(及びVIP)を示している (p90~)「さまざまな位置に光点を提示し、健常者に光点に眼を向けるか、指差しを行うように求めたとしよう。 指さしを行わなければならないとき、これらのうち第一の領域(いわゆる頭頂葉手伸ばし領域、parietal reach region PRR)が活性化する。」「手ではなく眼を動かさなければならないときには、すぐ隣の領域(外側頭頂間溝領域、latetal intraparietal area(*LIP野))が活性化する。」(「最近の研究では,,この領野は、眼球を動かさないときでも、視覚的光景のなかにある物体から別の物体への注意を切り替える上で重要な役割を果たしているようだ(p145)」)「目標物にをつかむとき,,三つの領域の最前部(前部頭頂間溝領域、anterior intraparietal AIP野)のみが実質的に活性化の増加を示す。」「3つの領野-手伸ばし、サッケード(*眼球運動)、つかむ動作に関係した領野-」などの「背側経路モジュールは,,系統発生的に古い低次の脳部位にある感覚運動制御器官(橋、上丘、小脳など)とも連絡し,,眼球や四肢の基本的運動を生み出す役目を担っており、正確な運動出力の値を決める。」(p89~)「より新しい頭頂・前頭モジュールは、高次の「統括」システムを構成していると考えることもできる。このシステムのおかげで、脳幹のより古い、より「反射的」な視覚運動ネットワークを柔軟に制御できるのだ。」 3. 腹側経路と背側経路に関する著者(グッデイル ミルナー)らの考え。 2015-04-22 18 40 17 視覚には 「知覚のための視覚」と「行為のための視覚」 があり (p66-77) 「知覚と行為では、視覚情報処理がまったく異なる。それらは時間の点でも異なっている。 行為の場合にはきわめて短時間だが、知覚の場合には時間の制約はない。二つのシステムは、用いる値の点でも異なる。 知覚は物体にもとづいた相対的なものだが、行為は観察者の視点に依存し、実際の計測値をもちいる。知覚システムは知識にもとづいてトップダウン的に働くが、行為システムは、光学的配列をもとに、ボトムアップ的なやり方で自動的に働く。」(p133)「背側経路の活動が意識されることはないので、「知覚」という用語を用いるのは適切ではない。背側経路は、外界の視覚的表象を与えるという仕事をしているわけではない。しているのは、視覚情報を行為に直接変換することだ。」(p160~)「視覚は単一のものではなく、私たちの体験する視覚現象も視覚脳の働きのひとつの側面しか反映していない。 視覚が私たちのために行うことの多くは、体験の外にある。 実際、私たちの行為の大半は、本質的に自動的なシステムによって制御されており、まったく意識にのぼることのない視覚的計算を用いている。」「確かに、脳の構造の点では、二つの経路が相互に連絡していることを明確に示す証拠がある。しかし、腹側経路が、背側経路にも理解できるように意図した目標物の位置を座標系内でどのように表示しているのか」結局「腹側経路は光景にもとづく座標系で機能し、観察者を基準にするのではなく、外界にあるさまざまな物体を基準にして、そのなかにある物体がどこにあるかを知っている。しかし、ものとつかむといった行為を制御するためには、背側経路は、ほかの物体との位置関係によるのではなく、手に対してその物体がどこにあるのかを、」「ボールを蹴るといった行為なら、背側経路は足に対してボールがどこにあるのかを知らなければならない。 つまり、二つのシステムはまったく異なる準拠枠を用いている(実際、違う言語を話している)」(p141) (グッデイル ミルナーの基本思想)「究極的には、脳が行うことはすべて行為のためである。そうでなければ、脳は進化しなかったはずである。」「自然淘汰は行為の産物に作用するのであって、思考だけの産物に作用することはない。」(P150) 二つの経路相互の連絡についての著者らの仮説。(p141~) 「二つのシステムに送られる情報が同一の源 ―網膜と一次視覚皮質のような初期の視覚領野― に由来するという事実を利用する」「低次の視覚情報処理装置には、眼に映る光景の二次元の「スナップショット」が含まれている。この情報は、二つの経路に別々に送られ、異なる目的のために使われるが、どちらの経路も実際には双方向性がある。つまり、二つの経路の高次領域から、一次視覚皮質への逆向きの投射が多数ある」「最近の研究では、逆向きの投射のほうが通常の上行性の投射よりも数が多い」「このことは、二つの経路が、共有する入力信号源へのこうした逆向きの投射を通して、間接的に連絡し合っていることを意味する。」(*グッデイル&ミルナーの2004年仮説のイメージの概要だけならこれで充分だが「体外離脱」に関係する可能性があるかもしれない箇所を追加引用)(p142~)「(逆向きに投射された)初期段階の信号は依然として網膜座標で符号化されているので、 この共通した準拠枠を用いて、腹側経路は背側経路のために目標物の位置に印をつけることができる。」「目標物が網膜マップ上で表示されれば、背側経路が用いる必要のあるどんな座標系にでも変換することが可能になる。」「(*ものを掴む場合)背側経路はまず、頭部を基準に眼球の位置を計算し、次に身体を基準に頭部の位置を計算して、 最後に身体を基準に手の位置を計算する。こうすれば、手に対して目標物がどこにあるのかわかる。」「つまり背側経路は、いったん目標物の網膜上での位置がわかれば、その情報を多くのさまざまな行為を制御するのに必要な形式にいつでも変換できる。」「最近のfMEI研究(*2004年当時)による証拠は、LIP(*頭頂間溝の真ん中あたりにある眼球運動に関連した領野)が 最新の注意の「サーチライト」をなんらかのやり方で腹側経路に送っているということを示唆している。」著者らは、「みな推論にすぎず、かなり単純化して考えているようにみえます。 いまのところ、二つの経路がどのように連絡し合っているかについては確実なことがわかっているわけではない。」と断っています。 関連・ DFに関連したグッデイルの最近の論文(2014)グーグル翻訳で読む限り、DFが物を把持する能力は触覚フィードバックよりも視覚フィードフォワードに依ると言ってるらしいです。 (google翻訳依存につき不確か)(著書ではフィードフォワードはボトムアップ(上行系)。逆はトップダウン=フィードバック(遠心系)) ・ グッデイルの論文リスト・ ミルナー(A. D. Milner) 患者DFに関する2012年論文_googleのページ翻訳が不能で内容はおぼろげにしかわかりませんが、LO野の位置が示された図があります. →(a)患者DFの脳右半球.青色で示した部分がLO野 (b) 底部から見たD.F.の大脳半球(LO野の障害が両側性であることを示す)(”横断翻訳”)(2015.05.12閲覧)・ pooneilの脳科学論文コメント[カテゴリー別保管庫] 腹側視覚路と背側視覚路 Goodale Milnerに触れてます ※日本語インターネットだけを見ている限り今のところ門外漢には LOC(Lateral Occipital Complex) とLO野(lateral occipital area)の関係が、よくわかりません。 京大系サイトではLOCを「高次物体処理領野」とし、小嶋祥三氏は京大名誉教授でもありますが「脳と心」第2章では「外側後頭複合領域」とし、 順天堂大学の北澤茂氏の資料P31では「側方後頭皮質」と訳語も一定していないように思えます。 小嶋氏のpdfにはこの本の著者Goodaleの論文も取り上げられているが、その際の表記は [LO野]ではなく[LOC]となっている。グッデイルのこの本ではLO野は腹側経路の重要な一部として位置づけられていますが、 小嶋氏は、「対象特異的脳領域」とし腹側経路から外しています。 専門家間で語彙の定義や見方の一致がまだないという事なのか、2004年頃と最近では呼び名と範囲が変更されたのか、 日本語しか読めない門外漢にはわかりません。(偶然なのか、理由があるのか門外漢には判りませんが日本の脳関連サイトでLO野の詳細な記述を見かけることはほぼなく、 wikipediaや脳科学辞典にも全く記載がないのは不思議です。(2015年2月8日現在-サイト内検索 ヒット件数ゼロ)。*文中に出てくるOSM(オブジェクト置き換えマスキング Object substitution masking)について。 ・『注意をコントロールする脳』苧坂直行編 2013(社会脳シリーズ3)「短時間呈示された二つの刺激が、時間的・空間的に近接する場合に、両者の間に知覚的な妨害効果が生じることをマスキングという」「二つのアルファベット(*たとえばKの後にM)が同じ位置にそれぞれごく短時間(たとえば50㍉秒(*0.05秒)ずつ続けて呈示された場合、どちらも明瞭に見えるかというとそうではない。後続の「M」は明瞭に知覚される一方で、先行する「K」はしばしば認識できなくなる。この現象は、後続刺激が先行刺激の見えを時間的に遡って阻害することから、逆向きマスキングと呼ばれる。 ..二つのアルファベットの間に充分な空白時間(500ミリ秒(*0.5秒)程度を挟むと、もちろん「K」も「M」もしっかり認識できる。クラウディング(*空間または時間的に近接した妨害)は今この文章を読んでいる瞬間にも生じており、少し上下左右に離れたところに文字があるのは分かっても、混み合い過ぎていて何の文字かは実際にそこに眼を向けないと分からない。」**OSM(オブジェクト置き換えマスキング)は、たとえば二つの刺激(ターゲットとその認知を妨害するマスキングオブジェクト)を並べて同時に呈示しても、ターゲットが先に消え、マスキングオブジェクトが少し長く残存すると、ターゲットの正答率が落ちる現象をいう。 以下、同書よりLOCに関する記述。「カールソンら(Carlson er al. 2007)は、fMRI順応(fMRI adaptetion)と呼ばれる手法を用いて、 刺激条件は同一であるにもかかわらず、OSMが生じてターゲットが報告できなかった場合には、 オブジェクト認知にかかわる脳領域の外側後頭複合体(lateral occipital complex LOC)でターゲットが表象されていないが、 ターゲットが報告できた場合には 、LOCでターゲットが表象されていることを示した。 したがって、OSMによってターゲットに関する意識的知覚が生じないときには、LOCにおけるターゲット表象が残存するマスク表象に置き換わっている可能性が示唆された。」(p171) (2015-10-30 オリジナル投稿→枠取り、文字サイズ変更)
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[違憲審査基準 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96] 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動 ナビゲーション, 検索 違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているかを裁判所が審査する際の基準。通常の場合、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかを司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。 法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。 我国における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法である米国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。 目次 [非表示] * 1 二重の基準の理論 o 1.1 合憲性推定の原則 o 1.2 精神的自由権の特殊性 * 2 目的二分論 o 2.1 消極目的規制 o 2.2 積極目的規制 * 3 違憲審査基準の分類 * 4 緩やかな基準 o 4.1 明白性の原則 o 4.2 合理性の基準 o 4.3 厳格な合理性の基準 * 5 厳格な審査基準 o 5.1 LRAの法理(基準) o 5.2 利益衡量の基準 * 6 合理的差別についての判定基準 * 7 関連項目 [編集] 二重の基準の理論 二重の基準の理論とは、精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。(合憲性判定基準・二重の基準理論については、立法(法令)の審査基準としての議論が大半であり、行政の行為にも適用されるか否かについてはほとんど議論されておらず、行政の行為にも適用されるかは不明であるが、法令の審査に準じて考えることで格別の問題はないと思われる。) [編集] 合憲性推定の原則 そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については、国民の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから、それを国民の意思を直接反映していない司法府が違憲審査を行い、合憲/違憲の判断が微妙な場合でも違憲と判断することは一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政の原理,権力分立原理,司法権の能力の限界を併せ考えれば、裁判所は明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令は合憲と推定し、緩やかな審査基準を採るべきとされる。仮に当該行為が憲法に反するものであり、憲法が擁護する理念に反するものであるとするならば、それは国民の意思を立法府ないし行政府に反映する選挙などの民主的過程により修正が図られるものであるというのが「民主制の過程による回復」という概念である。 (かつて1929年世界大恐慌は「自由主義の終焉」をもたらし、アメリカ合衆国を中心として資本主義国家においても社会政策的な規制が採用された。当初は当該社会政策的な経済的自由を規制する立法は、アメリカ合衆国憲法に違反するものであるとの判断が続出したが、当該政策の必要性が認知され社会的に一定の成果を挙げるにつれて、やがて社会経済政策的な規制に対しては、厳格な基準によらないものとし、合憲性が認められるものとされた。) [編集] 精神的自由権の特殊性 ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。 このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。 [編集] 目的二分論 目的二分論とは、経済的自由権に対する規制を、その規制目的により危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制(消極目的規制)と、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制(積極目的規制)とに二分し、消極目的規制には、比較的厳しい審査基準が妥当するという理論をいう。 * 消極的規制 薬局距離制限 * 積極的規制 小売市場距離制限、公衆浴場距離制限 経済的自由権の場合には、社会政策的な政策による規制の場合と、警察的安全的理由による規制の場合とを分けているのが公衆浴場距離制限合憲判決と薬事法距離制限違憲判決における最高裁判所の判断である。薬事法距離制限違憲判決は「合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。」と最高裁判所(薬事法違憲判決、昭和43年(行ツ)第120号)は述べている。いわゆる「厳格な合理性の基準」と評価されている。 社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、との限定付でこの判決は述べていることに注意すべきであり、厳格な合理性の基準を採用しているが、これは緩やかな基準の範囲内ではあるが比較的厳しい基準を採用したものでもある。 [編集] 消極目的規制 消極目的規制とは、危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。消極目的規制は、国民の生命・健康を守るための規制と解するのが多数説であるが、この場合には当該規制が回避しようとするネガティブな結果が明確であり、当該ネガティブな結果を避けるための規制については、それが過剰なものでないかを判断することが裁判所によっても可能であることから、裁判所が立法府等の判断について、その合憲性を比較的厳しく審査することが認められるという理論である(結果的に違憲判決が導かれる可能性が相対的に高まる。)。 [編集] 積極目的規制 積極目的規制とは、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。積極目的規制の場合には、増進を図るべき積極目的の達成手段は必ずしも一義的に限定されるものではないため、当該手段を用いることが妥当かどうかの判断は裁判所がその責任を負うよりも、立法府等の政策的判断を尊重することを旨とするものである。 [編集] 違憲審査基準の分類 二重の基準の理論、目的二分論からわかるように、裁判所の違憲審査基準は、人権の種類と制限目的・規制目的により、緩やかな基準、厳格な審査基準、合理的差別についての判定基準に大別適用するものとされる。 [編集] 緩やかな基準 緩やかな基準には、明白性の原則・合理性の基準と厳格な合理性の基準がある。 [編集] 明白性の原則 明白性の原則とは、法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする原則である。明白性の基準ともよばれる。経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 [編集] 合理性の基準 合理性の基準とは、法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲とする基準である。これも、経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 明白性の原則と合理性の基準の使い分けには明確なルールはないが、明白性の原則のほうがよく主張される傾向にある。 [編集] 厳格な合理性の基準 厳格な合理性の基準は、他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲とする基準である。緩やかな審査基準が妥当する場合で、消極目的規制の場合に適用される。 この基準は薬事法距離制限違憲最高裁判所判決においてはじめて述べられ、経済的自由に対して採用された。この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり、学界からも支持され定説となるに至った。 「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号) 後述するLRAの基準が「他の規制手段の不存在」であるのに対して、この基準は「他の規制では立法目的を十分達成できない」とする点で異なる。 [編集] 厳格な審査基準 合憲性推定の原則が排除され、 当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し(過大包摂・過小包摂は許されない)、これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等) 漠然性ゆえに無効の法理、過度に広汎ゆえに無効の法理、LRAの基準、明白且つ現在の危険、利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され、利益衡量の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。 [編集] LRAの法理(基準) LRA(Less Restrictive Alternative)の法理(基準)とは、人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。「より制限的でない他の選びうる手段の基準」ともいう。 例えば、デモ行進の実施には役所の許可が必要であるとする公安条例があった場合に、この制限は公衆の安全・秩序の確保を目的とするから目的は正当だが、許可制よりゆるい届出制でもその目的は達成できるので、この条例は表現の自由に対する過度の規制であり違憲である、という具合である。 表現の自由に対する内容中立規制などの立法の審査基準として有用とされる。日本では、裁判所においては表現の自由の規制の違憲審査に「LRAの基準」が使用されたのは下級審の裁判例においてのみである。 [編集] 利益衡量の基準 得られる利益と失われる利益を比較衡量し、いずれが重大かによって決する手法である。 [編集] 合理的差別についての判定基準 14条の平等権の侵害の有無の判定においては、上記の基準とは別の意味で、「厳格な審査テスト」「合理性の基準」「厳格な合理性の基準」といった基準を提唱する説があるが、多数説とはいいがたい状況である。(ここでの「合理性の基準」や「厳格な合理性の基準」は前述のものと同じ名称であるが、意味するところは異なる。) この説は、14条後段列挙事由については、「厳格な審査テスト」(やむにやまれぬ政府利益達成のために、その別異の取扱いが必要不可欠か否かを厳格に問う。) 14条後段列挙事由以外については、①原則として、合理性の基準(ある法律の立法目的に一応合理性があり、別異の取扱いをすることが、立法目的と合理的関連性を有せば足りる。)とし、②精神的自由ないしそれに関連する権利については、「厳格な合理性の基準」(立法目的が必要不可欠ないしやむにやまれぬとまではいえないが、重要な公共の利益のため必要であり、その手段が目的達成のため、事実上の実質的な合理的関連性を有することを要する。)を提唱する。 目的 手段 厳格審査基準 必要不可欠だ 真にやむを得ない 厳格な合理性 重要な利益 実質的関連性 合理性の基準 正当な利益 合理的関連性 表では、上の基準ほど厳しい(違憲になりやすい)基準を示す。